矯正治療費のご案内

手数料一切なしの2~5回払いや、自由に金額を設定できる30回までの分割払いなど、負担なくお支払いただけるプランをご用意しております。

治療費には、以下の費用に10%の消費税が加算されます。
 
 
VISA,Master,JCB,AMEX等のクレジットカードもご利用いただけます。

初診相談・検査・診断など

初診相談料 ---
精密検査診断料 50,000円

幼児・小児の矯正治療費

観察料(治療開始まで定期的に観察) 無料
小児期矯正(第一期治療:6歳~9歳前後) 350,000円
小児期矯正(第ニ期治療:10歳~14歳前後) 350,000円〜

icon-warning ご注意
小児期矯正歯科の第一期治療とは、部分的に治療をしておかないと、後から生えてくる永久歯の矯正歯科治療に支障を来す場合や、成長発育に問題が起こると予想される場合に治療をすることになります。ほとんどのケースが、小児期矯正歯科の第二期治療として、10歳~14歳の間に、全体的な矯正歯科治療が必要となります。
その他、特殊な治療としてインプラントやマウスピースを併用する矯正歯科治療については、別途料金がかかります。

大人の矯正治療費

成人矯正(金属の装置) 700,000円 ~
成人矯正(透明な目立たない装置) 800,000円~
成人矯正(裏側からの見えない矯正)
カスタムメイド舌側矯正歯科装置(インコグニト)リンガルブラケットシステム
1,000,000〜1,300,000円
調整料(約4週間に1度) 5,000円
保定装置料(矯正装置撤去時)
icon-check-circle 保定期間の調整料も含んでおります。
50,000円

矯正治療費の内訳

装置装着費 80%
治療技術料 15%
口腔衛生管理料 5%

 

icon-check-circle 治療を中止する時
引っ越し、留学などやむを得ない理由で治療を中止せざるを得ない場合、記載の矯正治療費の内訳を基本に精算いたします。転医については、東京以外や海外へ移転されてもお近くの矯正医を可能な限り、ご紹介いたします。必要な書類などを先方の先生にお渡しし、継続して治療できますので安心して頂けます。

選べる分割プラン

矯正治療費は、保険外診療のため、自費負担となります。
高額な治療費用のために、治療を断念しなければならないのは、とても残念なことです。
広瀬矯正歯科では、出来るだけ無理なくお支払いができるよう、ご相談に応じ、様々なプランを組んでいきます。

icon-check-circle 記載のお支払いを組み合わせることも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

広瀬矯正歯科 お問合せ icon-angle-right

Aプラン 1年間フリー分割プラン 手数料なしのお好きな金額で自由に設定
Bプラン 2〜30回払い分割プラン 口座振替で、支払回数も金額も自由に設定
Cプラン 治療開始前払いプラン(小児患者用)/計画的なお支払いで割引もありお得!

例)治療費が80万円の場合
例1は、カードでの支払いと、分割を希望される場合。 >Aプランをどうぞ

<例 1.> Aプラン
1回目 2020年04月 160,000円
2回目 2020年05月 160,000円
3回目 2020年07月 160,000円
4回目 2020年09月 160,000円
5回目 2020年12月 160,000円
合計 800,000円

例)治療費が80万円の場合
例2は、30回でお支払いを希望する場合 >Bプランをどうぞ

<例 2.> Bプラン
1回目 80,000円
2回目 20,000円
3回目~30回 月々25,000円
合計 800,000円

医療費控除について

医療費控除の確定申告について
歯列矯正も医療費控除の対象になることをご存知ですか?
一年間に多額の医療費を支払った人(「多額の医療費」とは原則として10万円を超えるものをいいます。)は確定申告をすれば税金が戻ってきます。
成人矯正の場合、美容目的とみなされ認められないのでは?と諦めている方 が多いようですが、実際は成人矯正でも「噛み合せの向上」が主な目的です ので、治療目的と承認される場合があります。 もちろん子供の矯正でも同じことです。

 
よくお読みになり、確定申告にお役立てください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

基本的な条件は?
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。

医療費控除の対象となるものは?
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費であること。

具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。

尚、対象となるかならないか不明の場合には、税務署に問い合わせてください。

医療費控除は誰が申告するのがいいの?
医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は、誰にすればよいのでしょうか?
所得の多い人ほど税率が高いですから、控除を認められれば返還額も大きくなります。例えば夫婦で年間の医療費をまとめたとすると、所得の多いほうが申告するとお得になります。日本の所得税は、超過累進税率となっておりますので、所得が高い人ほど、税金が高くなっています。つまり、所得の高い人が医療費控除を受ければ、一番節税効果が高くなることになります。 同じ100万円の医療費控除を受けるにしても、10%の所得税率適用の人は、10万円なのに対して、40%の所得税率適用の人は、40万円の節税効果となります。このように、所得の多い人から控除する方が節税効果をよりいっそう高めることになります。この理屈は、医療費控除だけでなく、その人から控除可能な所 得控除全般的に言えることですから、みなさんも一度、所得控除(特に医療費控除と扶養控除)をだれから控除したらよいのか検討してみてください。

医療費控除の対象となる金額って?
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 (実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)

 A:保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給さ れる
  医療費・家族療養費・分娩費など。

 B:10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額。

となっています。

矯正歯科で医療費控除の対象となるものは?
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列 矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上そ の矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さい ためお母さんが付き添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費も通院費に含まれます。
通院費としてみとめられるのは、交通機関などを利用 した時の人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。
交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと良いでしょう。

医療費をローンなどで支払った場合は?
歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合も適用されます。
歯科ローンは、患 者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者が分 割で信販会社に返済してゆくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者の立て替え払いした年の医療費控除の対象になります!
なお、歯科ローンを利用した場合には患者の手元に歯科医院の領収書がないこと が考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
icon-warning 金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんから、ご注意ください。

成人矯正や美容目的のものは適用されないのでは?
原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするので あれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。 実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は矯正歯科の担当医が行いますので、担当医の診断書があれば100%認められます。
確定申告のときは、公民館などで出張受け付けをしてくれますが、市役所の役人など詳しくない人が受け付けをすると、否認されることがありますので、ご注意ください。また、成人矯正の場合は税務署が美容整形の範疇で捉えることがありますが、その場合も日本矯正歯科学会臨床指導医の診断書を添付していれば万全です。

控除を受けるための手続は?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。 もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/

注意事項は?
1.治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。歯列矯正の場合、かなり高額ですので、年をまたいで分割して支払いするよりも、実はまとめて1年間で支払ってしまい、申請 したほうがお得です。

2.健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。

過去5年間有効です!
なお、申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった人は5年以内のものだといつでも受け付けてくれますので、申請してみてください。
 
国税庁 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例についてもご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

広瀬矯正歯科ではコーディネーターが、矯正治療の医療費控除の使い方について無料でアドバイスいたします。医療費控除の無料相談は
医療費控除の無料相談は、お問合せフォームからお願い致します。

icon-warning カスタムメイド舌側矯正歯科装置(インコグニト)、マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)について 
インコグニト完成物及びインビザライン完成物は、医療機器法対象外であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外の場合があります。